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期限のある主な相続手続き

期限のある主な相続手続きについてまとめます:

  • 死亡届の提出:

 期限:死亡後7日以内。

 提出先:死亡者の死亡地や本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場。

  • 住民票の世帯主変更届など役所関係の手続き:

 期限:住民票の世帯主変更届は死亡後14日以内。

 手続き内容:世帯主が死亡した場合で、残った世帯員が2人以上いる場合に必要。

  • 相続放棄:

 期限:相続人が相続放棄を希望する場合、原則として知った日の翌日から3ヵ月以内に手続きを行う。

 手続き先:家庭裁判所で手続きが行われる。

  • 準確定申告:

 期限:亡くなった人について行う確定申告の期限は、死亡を知った日の翌日から4ヵ月以内。

 対象:被相続人に事業所得や不動産所得がある場合など。

  • 相続税の申告:

 期限:相続税の申告期限は、死亡を知った日の翌日から10ヵ月以内。

 申告内容:相続財産の評価などが含まれるため、十分な時間を確保しておくことが重要。

  • 不動産の相続登記:

 期限:2024年4月から相続登記に期限が設けられ、相続を知ってから3年以内に相続登記を行わなければならない。

 違反:期限を超過すると、10万円以下の過料が科される可能性がある。

  • 生命保険金の受け取り:

 期限:相続の開始から3年で時効によって生命保険金の受け取り権利が消滅。

 注意:早期に請求手続きを済ませることが重要。

 

 これらの手続きは期限があるため、適切なタイミングで手続きを進め、期限内に確実に終えるよう心掛けましょう。