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開発許可前の土地売買契約

裁判事例概要

タイトル:処分事例開発許可前の土地売買契約

裁判所:行政庁(行政処分)

処分日:未提供

 

要旨:

  • 開発行為の許可を受ける前に自ら売主として3件の土地売買契約を締結し、重要事項の説明を怠った売主業者が14日間の業務停止処分を受け、開発行為の制限について説明を怠った媒介業者が指示処分を受けた事例。

事実関係

  • 買主Xは業者Zの媒介で、売主業者Yから造成工事中の土地を購入。
  • 該当土地は都市計画法29条1項に基づく開発許可が必要であったが、Yは開発許可を受けずに造成工事を行い、開発行為の停止命令を受けた。
  • Yは他の2区画についても同時期に売買契約を締結し、造成工事が中断して買主に損害を与えた。

事情聴取

  • 行政庁でYおよびZに事情を聴取。YとZは、「開発許可は不要と判断し売買契約を結んでしまった。開発行為に対する認識が甘かった。開発許可は近々下りる予定である。」と述べた。

処分内容

  • Yに対しては、開発行為の制限について重要事項説明を行わなかったこと、開発行為の許可を受ける前に自ら売主として3件の売買契約を締結したこと、都市計画法29条1項に違反したことなどが理由で、14日間の業務停止処分を受けた。
  • Zに対しては、開発行為の制限について重要事項説明を怠り、媒介契約書を依頼者に交付しなかったことなどが理由で、指示処分を受けた。