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浸水被害が毎年発生することが瑕疵

事案の概要:

  • 買主(X)は売主業者(Y1)から新築マンションを購入。
  • マンションでは毎年浸水被害が発生。
  • Xは基礎杭の短縮、異なる建築工事、浸水被害により契約解除と損害賠償を求めて提訴。

判決の要旨:

  • 基礎杭の長さや構造については違法性や通常の安全性に欠ける証拠はない。
  • マンション完成前に浸水事故が発生し、防潮板の設置は浸水被害を根本的に防げないと判明。
  • マンションの欠陥は契約目的物の隠れた瑕疵であり、売主(Y1)に瑕疵担保責任があることが認められた。
  • 住居として使用することが不可能な瑕疵として、契約解除が認められ、損害賠償に関する主張も認められた。

まとめ:

  • 浸水被害が毎年発生することが瑕疵とされ、契約解除と慰謝料が認められた。
  • 瑕疵は修復不能であり、目的を達成できないため解約が可能。
  • 売主(Y1)の瑕疵担保責任が認められ、損害賠償額には売買代金、購入費用、修復費用、調査鑑定、弁護士費用、慰謝料が含まれた。