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生活騒音対策が不足

 神戸地裁の平成14年5月31日の判決に関する事例です。

 

事案の概要:

  • 買主(X)は売主業者(Y)からマンション1階部分を購入。
  • 入居後、上階からの生活騒音に耐えられないとし、防音工事を要求。
  • Yは防音工事を実施するも、Xはマンションの品質が合意されていないこと、生活騒音対策が不足しており根本的な欠陥があることを主張し、売買契約解除と損害賠償を求めて訴訟。

判決の要旨:

  • マンションの宣伝パンフレットの文言は、宣伝目的のものであり、特定の品質を保証したものではない。
  • 騒音レベルは建築基準や環境基本法に基づく基準を満たしており、通常の居住用建物として適切な遮音性能を有している。
  • 固体伝播音に関する予測方法や評価方法、解決策が確立されておらず、住宅性能表示基準においても固体伝播音は評価対象外であることを判示。

まとめ:

  • マンションの騒音が通常の遮音性能を有しており、宣伝文言によって特定の品質が保証されていないことが判明。
  • 買主の請求は理由がないとして棄却された。
  • 裁判所は固体伝播音に関する予測や評価が確立されておらず、法令においてもその評価が対象外であることを指摘している。