事案の概要:
- 平成10年9月、買主Xが媒介業者Y2を介してY1から土地建物を購入。
- 売買契約当時、本件宅地の前面道路の一部は地域住民がゴミを置くゴミステーションとなっていたが、XとY1、Y2はこの事実を知らなかった。
- 引き渡し前にゴミステーションの存在を知ったXが苦情を述べ、Y1に対し瑕疵担保責任に基づく損害賠償、Y2に対し宅建業法に基づく告知義務違反と不法行為に基づく損害賠償を求めて提訴。
判決の要旨:
- ゴミステーションは誰かが住宅前に置くことを覚悟しなければならないものであり、永続的でない。
- ゴミステーションの性質から、本件土地建物が通常の住宅として有すべき品質を欠いているとは言えない。
- Y2の担当者の尽力はゴミステーション問題の解決に向けたものであり、損害賠償の理由にはならない。
- Y2は売買契約当時、ゴミステーションの存在を知らなかったため、告知義務違反も不法行為に基づく損害賠償の理由はない。
- ゴミステーションの設置場所は嫌悪施設と見なされる場合があるため、宅建業者は事前に情報提供が必要。
まとめ:
- ゴミ集積所の設置場所は購入者の生活に影響を与える可能性があるため、宅建業者は事前に集積所の状況を調査し、正確な情報提供が必要。
コメントをお書きください