裁判事例の要旨
大項目:
当事者の意向に基づかない農地法5条の届出
事案の概要:
- 農地所有者Xの長男Aが、Xに無断で登録印鑑と住所を変更し、Xの農地をAに転用する届出を行う。
- 届出は農業委員会Yに受理され、Xは届出に反対し取り消しを求める。
判決の要旨:
- 農地転用届出は当事者双方の意思に基づく必要があり、一方または双方の同意なくなされた届出は無効。
- 事実認定に基づくと、Xの意向に反してAが偽造した届出書であることが明らか。Yは届出前にXの意思を確認すべきだった。
- Xの供述は信用できるものであり、届出は無効。Yの主張には反論する証拠がない。
- 届出に基づく受理処分は違法であり、その取り消しを求めるXの請求は理由があると認められる。
まとめ:
- 不動産取引においては、各種の申請や届出が必要であり、当事者の同意がない場合は無効とされる。
- 異なる問題が発生する可能性があるため、慎重に対処する必要がある。
コメントをお書きください