死亡一時金は、国民年金法に基づく給付の一つであり、以下の条件を満たす人に支給されます。
- 国民年金の第1号被保険者または任意加入被保険者として国民年金保険料を36ヶ月以上納めた人
- 老齢基礎年金または障害基礎年金を受ける資格がないまま死亡した人
- 死亡した人と生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)
- 死亡一時金は、遺族基礎年金を受け取る権利がある場合には支給されません。また、遺族基礎年金と死亡一時金の両方を受け取ることはできず、選択しなければなりません。
- 死亡一時金の支給金額は、保険料納付月数に応じて異なり、さらに付加保険料の納付済月数が36ヶ月以上ある場合には加算されます。支給金額は表に定められており、一般的に36ヶ月以上の保険料納付がある場合には最低でも120,000円から320,000円までの範囲内で支給されます。
死亡一時金の請求手続きには、必要書類の提出が必要です。
これには、国民年金死亡一時金請求書、亡くなった人の年金手帳、戸籍謄本、請求者の世帯全員の住民票の写し、亡くなった人の住民票(除票)、受取先金融機関の通帳またはキャッシュカード、印鑑などが含まれます。
死亡一時金は請求や必要書類の提出から1ヶ月ほどで受け取れることが一般的ですが、諸事情によっては2ヶ月かかる場合もあります。
なお、死亡一時金は非課税であり、相続税や所得税の対象外です。
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