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口座凍結の解除には

 遺産分割協議書は、相続人が被相続人の遺産をどのように分割するかについて取り決めた書類です。

 この協議書には遺産分割の内容が明記されており、相続人全員の署名と実印の押印が行われます。

 金融機関に提出されることで、口座の凍結が解除されます。

 

 口座凍結の解除を依頼できるのは、遺産の相続人だけでなく、以下のような人々もいます:

  • 遺言書執行者:  遺言書に従って相続手続きを行う人。
  • 相続財産管理人:  相続人に代わって被相続人の財産を管理する人。
  • 相続人から依頼を受けた人:  弁護士や司法書士、行政書士などの士業専門家。

 これらの人々が金融機関に必要な書類を提出することで口座の凍結が解除されます。

 手続きには、被相続人の死亡証明書や戸籍謄本、法定相続情報一覧図などが必要です。

 

 口座凍結解除の手続きが完了するまでには、通常2〜3週間程度かかります。

 解除が完了すると、相続人が引き継ぐ金融資産を管理するための口座が復活します。

 遺産がマイナスの財産よりも大きい場合、口座凍結の解除を行わない方が良い場合もあります。

 なぜなら、遺産を受け取ることで借金なども相続することになり、相続放棄や限定承認ができなくなるからです。

 口座凍結後に預金を引き出したい場合には、「相続預金の払戻し制度」を利用することができます。

 

 この制度を利用する際には、家庭裁判所の仮処分が必要な場合もあります。

 

 口座凍結の解除手続きが難しい場合は、専門家に相談することも有効です