農地の納税猶予が打ち切りになった事例です。
1. 納税猶予適用継続届出書を出し忘れた
納税猶予の期限は3年ごとに届出書を提出することで継続されます。
しかし、届出書を提出しなかった場合、納税猶予は打ち切られます。
このため、届出書の提出期限を見逃さないように注意する必要があります。
2. 特例農地が耕作放棄地となった
農業相続人が高齢などの理由で農業経営を続けることが難しくなり、特例農地が耕作放棄地となった場合、納税猶予は打ち切られます。
耕作放棄地とは、一定期間にわたって作付けが行われておらず、今後も行われない土地を指します。
対処方法:
打ち切りとなった場合、納税が必要となります。期限内に納税を行う必要があります。
農業相続人が疾病などで農業を続けることが難しい場合は、特定貸付け制度を利用することができます。
特定貸付け制度を利用する場合は、農業委員会の承認が必要です。
農地の納税猶予に関する法律や手続きは複雑な場合がありますので、専門家である税理士に相談することをお勧めします。
税理士は、具体的な状況に応じて適切なアドバイスを提供してくれます。
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