手続きの際に有効期限が定められているケース:
- 金融機関に被相続人の預金の解約手続きを申し込む場合
- 生命保険会社に死亡保険金を請求する場合
- 証券会社に被相続人の保有株の名義変更を請求する場合
これらの手続きでは、概ね被相続人の死亡年月日が確認でき、市区町村役場から発行されてから3ヵ月以内の戸籍謄本が要求されます。
ただし、金融機関や生命保険会社など一部の機関では、発行日より6ヵ月以内の戸籍謄本でも受け付け可能な場合があります。
各機関の独自のルールによりますので、事前に確認が必要です。
手続きの際に有効期限を設けていないケース:
- 戸籍謄本や除籍謄本を相続登記のために法務局へ提出する場合
- 運輸局で相続による自動車名義変更を行う場合
- 相続税申告の際に税務署へ提出する場合
これらの手続きでは明確な有効期限は設定されていません。
相続人の戸籍謄本に条件が付されているケース:
- 法務局での相続登記・運輸局で相続による自動車名義変更の場合:
被相続人の死亡日以後の証明日が明記された戸籍謄本が必要です。
- 税務署への相続税申告の場合:
相続開始日から10日経過後に作成された戸籍謄本が必要です。
これらの条件は、相続人が存命していた事実を確認するために必要なものです。
被相続人の戸籍謄本が必要な場合の注意点:
被相続人の場合、期限等の特別な条件は一般的に設けられていません。
ただし、何十年も経っていて判別不可能な戸籍謄本であったり、最近取得した戸籍謄本でも不注意で汚したりした場合、別の戸籍謄本を提出し直すよう要求される可能性があります。
念のため行政職員に確認をすることの重要性:
各行政機関のホームページや相続手続きの案内等で、戸籍謄本に特段の条件が明記されていなくても、事前に窓口職員に「どんな戸籍謄本を準備すればよいのか?」と確認することが重要です。
提出先の条件を把握し、要求に合った戸籍謄本を取得し提出することで、相続手続きを円滑に進めることができます。
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