認知症であっても生前贈与は可能か?
- 意思能力の必要性:
生前贈与を行うには、贈与者が自己の行為の結果を認識し判断できる意思能力が必要
認知症が意思能力に重大な影響を与える場合、贈与は無効
- 軽度の認知症の場合:
軽度の認知症で意思能力があると認められる場合は生前贈与が可能
贈与当時の意思能力の有無は医療記録や要介護認定などで確認
認知症になった後の生前贈与の注意点
- 医師の診断を受ける:
主治医に相談し、贈与者が生前贈与を行えるか診断を受ける
診断書やカルテに「本人に意思能力がある」と記録してもらう
複数の医師からセカンドオピニオンを受けると信憑性が高まる
- 贈与契約書の作成:
診断後、速やかに贈与契約書を作成する
契約書には贈与内容、贈与日時、贈与方法を明記
贈与の事実を証明するため、金銭の贈与は記録の残る方法で行う(例:口座振込)
成年後見制度と生前贈与
- 成年後見制度の役割:
判断能力が低下した被後見人のために、成年後見人が財産管理や契約行為を代行
成年後見人は被後見人の財産を守る役割も担う
- 生前贈与の制限:
成年後見人が生前贈与を行うことはできない
生前贈与は被後見人の財産を減らす行為にあたるため、成年後見制度を利用している場合は注意が必要
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