· 

遺産を一切渡したくないという願い

 遺産を一切渡したくないという願いを叶えるためには、いくつかの方法がありますが、完全に遺産を渡さないことは法律上非常に難しいです。

 以下では、現行法の下で相続人の取り分を減らすための対策を紹介します。

 

遺産相続の基本

 

遺言書の有無:

  • 遺言書がある場合:

 遺言書の内容が優先されます。

  • 遺言書がない場合:

 法定相続人による遺産分割協議で遺産を分けます。

 

法定相続人:

  • 配偶者は常に相続人。
  • 次に子ども、子どもがいない場合は直系尊属(父母、祖父母)、それらもいない場合は兄弟姉妹。

親の遺産を一切渡さないことは可能か?

 現行法では、相続人が自ら相続放棄をしない限り、親の遺産を「一切」渡さないことは難しいです。

 しかし、特定の相続人の相続分を減らすことは可能です。

 

不義理な相続人の相続分を減らす生前対策

 

  • 遺言書の作成:

 遺言書を作成することで、特定の相続人に対する遺産相続を制限できます。

 ただし、相続人には遺留分があるため、完全に相続を排除することはできません。

 遺留分の請求がある場合、遺留分相当の財産を支払う必要がありますが、法定相続分より少なくすることができます。

 

生前贈与:

 被相続人が生前に介護をしてくれた相続人に財産を贈与することで、遺産分割時に不義理な相続人の取り分を減らすことができます。

 生前贈与は特別受益と見なされることがあり、遺産分割や遺留分侵害額請求に影響を与えるため注意が必要です。

 また、贈与税も考慮する必要があります。

 

第三者への遺贈や死因贈与:

 法定相続人以外の第三者に財産を渡す方法です。

 遺贈や死因贈与によって相続財産を減らし、不義理な相続人の取り分を減らすことができます。

 

相続発生後の対処法

相続がすでに発生している場合でも、以下の方法で遺産を増やすことができます。

 

寄与分の主張:

 被相続人に対して特別な貢献をした相続人は、寄与分を主張して遺産を多くもらうことができます。

 

特別受益の持ち戻し:

 生前に特別な贈与を受けた相続人がいる場合、その分を遺産に戻して分割をやり直すことができます。

 

調停や審判:

 遺産分割協議で合意できない場合は、家庭裁判所での調停や審判を通じて解決を図ることができます。

 以上の方法を組み合わせることで、特定の相続人の取り分を減らし、他の相続人がより多くの遺産を受け取ることが可能です。

 

具体的な手続きを進める際には、弁護士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。