家族信託とは
家族信託は、財産を持つ人(委託者)が信頼する家族や親族(受託者)にその財産を託し、管理・運用・処分を依頼する制度です。
この仕組みにより、委託者が希望する形で財産が管理され、受益者(委託者自身や他の指定された家族)がその利益を受け取ることができます。
用語の説明
・委託者:
財産を持ち、その財産を信託する人。
・受託者:
信託財産を管理・運用・処分する責任を持つ人。
・受益者:
信託財産から生じる利益を受け取る人。
家族信託のメリット
- 意思確認が取れるうちに契約:
認知症などで意思確認ができなくなる前に契約することで、将来的な財産管理を確実にできます。
- 柔軟な財産管理:
不動産や預金、株式など多様な財産を管理できます。
- 継続的な運用:
委託者が認知症などで判断能力を失っても、受託者が財産を管理し続けることができます。
- 税金のメリット:
委託者と受益者が同一の場合、実質的な所有者の変更がないため、贈与税がかかりません。
家族信託の手続き
- 信託契約の締結:
委託者と受託者が信託契約を結びます。
これは法律行為なので、公証役場で公正証書にするのが一般的です。
- 信託登記:
不動産の場合、信託登記を行い、所有権が受託者の名義に変更されます。
- 信託監督人の選定:
必要に応じて、司法書士や弁護士などの専門家を信託監督人として依頼し、受託者の監督や指導を行ってもらいます。
家族信託の活用例
考えているように、お爺さんの自宅を信託財産として信託契約を結び、お爺さんが認知症や健康障害になった場合に備えておくことが重要です。
以下のような活用方法があります。
- 自宅の売却:
自宅を売却し、その利益を施設への入所費用や貯蓄に回す。
賃貸物件として運用: 自宅を改装して賃貸物件とし、賃料収入を施設の入所費用などに充てる。
- 受益者の指定:
お婆さんを第2受益者に指定し、お爺さんが亡くなった後もお婆さんが利益を受け取れるようにする。
- 注意点
相続空き家の3000万円特別控除:
家族信託を利用すると、特例が適用できなくなる場合があります。
事前に詳細を確認し、どちらが得かを検討することが必要です。
- 専門家のサポート
家族信託は専門的な内容が多いため、司法書士や弁護士に相談して信託契約を作成することが推奨されます。
また、適切な信託監督人を選定することで、受託者の行動を監督し、信託契約が適切に実行されるようにすることができます。
最後に
家族信託について詳しく知りたい場合、専門家に相談することが最も確実な方法です。
家族信託を適切に利用することで、高齢のご両親の財産管理が円滑に行えるようになります。
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