告知に関するガイドライン
【原則】
人の死に関する事案が取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼす場合は、宅地建物取引業者は告げる必要がある。
【告げなくてもよい場合】
賃貸借・売買取引:
- 自然死や日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)。
- 事案発覚から経過期間の定めなし。
賃貸借取引:
- 集合住宅の共用部で発生した①以外の死や特殊清掃が行われた①の死。
- 事案発覚から概ね3年間経過後は告知不要。
賃貸借・売買取引:
- 隣接住戸や日常生活で使用しない共用部分で発生した①以外の死や特殊清掃が行われた①の死。
- 事案発覚から経過期間の定めなし。
上記の場合でも、事件性、周知性、社会に与えた影響が特に高い場合は告知が必要。
【その他の注意点】
人の死の発覚から経過した期間や死因に関わらず、買主・借主から事案の有無について問われた場合や、社会的影響の大きさから特段の事情があると認識した場合は告知する必要がある。
告げる場合は、事案の発生時期(特殊清掃が行われた場合は発覚時期)、場所、死因、および特殊清掃等が行われた場合はその旨を告げる必要がある。
参考
告知に関する相談: ハトマークの宅建協会会員の不動産業者や、宅地建物取引業協会などの相談所が窓口となる。
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