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宅地建物取引業者の禁止事項

 宅地建物取引業者(不動産業者)やその代理人、従業者は、契約の勧誘時に以下の行為をしてはなりません:

  • 利益が確実に生じると誤解させる断定的な判断の提供

例:将来の確実な値上がりや利益を断言すること。

  • 簡単な説明

 不動産業者は、取引の際に「知っているのにわざと黙っている」や「ウソをつく」などの行為をしてはいけません。

 また、確実に得すると誤解させるようなことを言うのも禁止です。

実際の例

 新駅の建設予定:「この土地は将来必ず値上がりします」と言って購入を勧めることは違法です。

 

違反した場合の処罰

 

都道府県知事や国土交通大臣からの監督処分:

  • 指示処分:注意を受ける。
  • 業務停止処分:一定期間仕事ができない。
  • 免許取消処分:免許が取り消される。

罰則:

  • 最高で2年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)。
  • 罰金刑以上の刑を受けた場合、5年間は宅建業の免許が取得できない。

他の禁止行為

  • 不当に高額な報酬の要求
  • 手付貸与等による誘引行為
  • 威迫行為

相談窓口

 もし不動産業者の言動に不安を感じた場合、県の宅地建物取引業協会などの不動産関連団体の相談所に相談できます。

 

まとめ

 不動産業者は法律に基づいて正直に取引を行わなければなりません。

 法律で禁止されている行為を行った場合、厳しい罰則があります。

 何か疑問や不安がある場合は、専門の相談窓口に相談することが推奨されます。