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二次相続で起こりうる遺産分割争い

二次相続で起こりうる遺産分割争い

 

 二次相続では、子どもだけが法定相続人となるため、以下のようなトラブルが懸念されます。

 

1. 遺産分割協議でなかなか話が進まない

 子どもが複数いる場合、兄弟姉妹間で遺産分割に関する意見の相違が生じる可能性があります。

 以下のような理由で協議が難航することが考えられます。

・分配方法の不一致:

  各相続人がどのように遺産を分けるかについて意見が一致しない。

・親の意向の無視:

  親が特定の子どもに多くの遺産を渡したいという意向があっても、兄弟姉妹間での話し合い

 でその意向が反映されない場合がある。

  このような状況を避けるために、親が生前に遺言書を作成し、各相続人への遺産分与を明確

 にしておくことが重要です。

 

2. 相続財産によっては誰も引き継がない状況もある

 一次相続では、配偶者が土地や建物を引き継ぎ、預金や現金は子どもたちが引き継ぐケースが多いですが、二次相続では以下のような問題が生じることがあります。

 不要な不動産: 子どもたちが既に独立してマイホームを持っている場合、親が残した土地や建物を誰も引き継ぎたくないという状況が生じる可能性があります。

 管理や維持の負担: 親が所有していた不動産が維持管理に多大な費用や手間がかかる場合、相続人がその不動産を引き継ぐことに消極的になることがある。

 このような場合、親が生前に不動産を売却し、その売却代金を金融資産として残すことで、遺産分割がスムーズに進むように工夫することが考えられます。

 

生命保険の活用

 生命保険は、二次相続の対策として有効です。以下にそのメリットを説明します。

 

1. 死亡保険金には非課税枠がある

 生命保険から支払われる死亡保険金には非課税枠が設定されています。

 この非課税限度額は「500万円 × 法定相続人の数」です。

 例えば、法定相続人が2人ならば1,000万円の非課税枠が利用できます。

非課税枠の活用:

 保険金受取人が相続人である場合、この非課税枠が適用されるため、相続税の軽減が期待できます。

 

2. 平等に相続財産を分けやすい

 生命保険の活用は、遺産分割協議の際に有効です。

 遺産分割協議の対象外: 

 死亡保険金は受取人固有の財産となるため、遺産分割協議の対象外となり、特定の人に確実に財産を渡すことができます。

 平等な分割: 

 複数の保険金受取人を設定することで、保険金額を平等に分割し、子どもたちに平等に取得させることができます。

 

まとめ

 二次相続では、法定相続人が子どものみとなるため、遺産分割の際にトラブルが生じる可能性があります。

 親が生前に遺言書を作成し、明確な遺産分与の指示を残すことや、不動産の売却などで遺産分割をスムーズにする工夫が必要です。

 また、生命保険の活用は相続税の軽減や遺産分割の円滑化に寄与します。