生命保険を二次相続の対策に活用する方法
生命保険を二次相続対策として活用する方法について、具体的な手順とポイントです。
1. 生命保険契約の締結
まず、被相続人(親)が生命保険会社と保険契約を締結します。
この際、以下の点に注意しましょう。
- 保険金受取人の指定:
死亡保険金の受取人を子どもに指定します。
受取人が子どもでない場合、二次相続対策としての効果が薄れます。
受取人の指定は1名でも複数名でも構いません。
- 受取人の同意:
受取人を指定する際、当人の同意は不要ですが、事前に受取人に伝えておくと、相続開始時の手続きがスムーズです。
2. 保険金請求手続き
相続が発生した際には、生命保険会社に保険金の請求を行います。
請求手続き後、早ければ即日、遅くても10日程度で保険金が受取人に支払われます。
死亡保険金は受取人の固有財産となり、相続財産には含まれません。
- 生命保険を活用した事例背景
ある母親は、子ども3人の同意のもとで、配偶者控除を利用して亡父の相続財産をすべて引き継ぎました。
一次相続では相続税負担は0円に抑えられましたが、二次相続の際には多額の相続税負担が予想されました。
- 対応策
母親と子ども3人は、以下の対策を実行しました。
生命保険への加入: 母親は生命保険に加入し、保険金受取人を子ども3人に設定しました。
保険金額を平等に分けるように設定しました。
- 生前贈与と資産の売却:
母親は土地・建物を売却し、その代金を生命保険料に充てたり、子どもたちに生前贈与することで、相続財産を減らしました。
- 効果
これにより、遺産分割協議の対象となる相続財産を減らし、将来の相続トラブルを回避できました。
また、相続税の基礎控除と死亡保険金の非課税枠(1,500万円)が適用され、大幅に税負担を軽減することができました。
生命保険を用いた二次相続対策のポイント
1. 終身保険の利用
生命保険の中でも「終身保険」が二次相続対策に最適です。
終身保険の特徴: 終身保険は一生涯にわたり死亡保障が受けられる保険です。
被保険者が何歳で亡くなっても保険金が受取人に支払われます。
- 定期保険との違い:
定期保険は一定期間だけ保障される保険で、契約更新の上限年齢があります。
上限年齢を超えると契約は失効し、払い続けた保険料も戻ってきません。
2. 契約条件の確認
生命保険を契約する際は、複数の保険商品の保障内容を比較し、自分に最も適した保険を選びましょう。
- 保障内容の確認:
保険金の設定額や保障範囲などを確認します。
- 加入条件の確認:
加入できる年齢を超えていないか、健康告知項目(持病の有無や手術歴など)に該当していないかを確認します。
まとめ
生命保険は、相続税の軽減や遺産分割の円滑化に有効な手段です。
特に終身保険は、被相続人がいつ亡くなっても確実に保険金が支払われるため、二次相続対策として最適です。
契約時には保障内容や加入条件をしっかり確認し、自分に合った保険を選ぶことが重要です。
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