みなし相続財産の非課税枠の範囲と計算式非課税枠の計算
死亡保険金(生命保険金)や死亡退職金には非課税枠が設定されています。
この非課税枠の計算式は次の通りです:
非課税枠=500万円×法定相続人の数
具体例
例えば、被相続人に配偶者と子1人がいるケースで、死亡保険金が1,600万円の場合を考えます。
法定相続人の数:配偶者1人 + 子1人 = 2人
非課税枠の計算:500万円 × 2人 = 1,000万円
課税対象金額の計算:死亡保険金1,600万円 - 非課税枠1,000万円 = 600万円
この場合、600万円が相続財産に含まれることになります。
ただし、受取人が相続人または受遺者でない場合、この非課税枠は適用されません。
- みなし相続財産がある場合の相続税の具体的な計算例ケースの設定
被相続人が2023年12月15日に死亡し、法定相続人には配偶者A、子B・Cの3人がいます。
被相続人の財産は次の通りです:
不動産:5,000万円
預金:2,000万円
借金:なし
葬儀費用:200万円
死亡保険金(生命保険金):1,700万円(受取人は配偶者)
死亡前3年以内の生前贈与(暦年贈与):300万円
- 非課税枠の計算
法定相続人の数:3人(配偶者A、子B・C)
非課税枠の計算:500万円 × 3人 = 1,500万円
課税対象金額の計算:死亡保険金1,700万円 - 非課税枠1,500万円 = 200万円
民法上の相談財産に加算
みなし相続財産:200万円(課税対象の死亡保険金) + 300万円(生前贈与) = 500万円
相続財産の合計:不動産5,000万円 + 預金2,000万円 + みなし相続財産500万円 = 7,500万円
葬儀費用の控除:7,500万円 - 200万円 = 7,300万円
- 基礎控除の計算
相続税の基礎控除は次の式で計算されます:
基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数
法定相続人の数:3人
基礎控除の計算:3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
課税価格の計算:7,300万円 - 基礎控除4,800万円 = 2,500万円
まとめ
このケースでは、みなし相続財産を含めた遺産総額7,500万円から非課税枠や葬儀費用、基礎控除を差し引いた結果、最終的な相続税課税対象額は2,500万円となります。
この計算例を参考にすることで、相続税の課税対象額を正確に把握できるでしょう。
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