遺産分割協議は、相続人が相続財産をどのように分けるかを決めるための重要なプロセスです。
ここでは、その主なポイントをまとめます。
遺産分割協議の概要
相続人全員の同意が必要
- 遺産分割協議は、すべての相続人の同意がなければ成立しません。
- 一人でも反対者がいると不成立となります。
法定相続分を基に話し合う
- 遺言がない場合、各相続人の相続分は法定相続分に基づきますが、全員の合意があれば異なる割合で分けることもできます。
協議の方法
- 協議は対面で行うのが理想的ですが、代理人を立てたり、書面やメールでのやり取りも可能です。
遺産分割協議の手順
全員の合意
- 参加者全員が遺産分割の内容に同意します。
協議書の作成
- 合意内容を文書にまとめます。
署名と実印
- 協議書には、参加者全員の署名と実印が必要です。
合意できなかった場合の対応
家庭裁判所での調停
- 調停委員の同席のもとで話し合いを行います。ここでも全員の同意が必要です。
審判
- 調停で解決しなければ、家庭裁判所の裁判官が強制的に解決します。
特別受益と寄与分
- 特別受益
一部の相続人が被相続人から生前に贈与を受けている場合、その分を考慮して遺産を分ける必要があります。
- 寄与分
生前に被相続人に対して貢献した相続人は、その貢献度に応じて相続分が増えることがあります。
- 特別の寄与
法定相続人ではないが、被相続人に対して特別な貢献をした者(例:長男の妻など)も特別の寄与料を請求できる制度です。
遺産分割協議は、相続人間の合意形成が鍵となります。不一致が続く場合には、法律的な手続きを踏むことが必要です。
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