再建築不可物件でも、法改正後にリフォームが可能な場合と不可能な場合について説明します。
1. 再建築不可物件でリフォームできる場合
1-1. 小規模リフォーム
再建築不可物件でも、主要構造部に触らない小規模なリフォームであれば確認申請は不要です。
以下のようなリフォームが可能です:
- 内装工事: 壁紙やフローリングの張り替え
- 設備交換: キッチン、浴室、トイレなどの設備の交換
- 部分的な間取り変更: 主要構造部を半分以下しか変更しない間取り変更
- 屋根や外壁の塗装: 表面の補修
これらのリフォームは、確認申請が不要であり、現在の法規制の下でも自由に行うことができます。
1-2. 延べ面積200㎡以下の木造平屋建ての大規模リフォーム
延べ面積が200㎡以下の木造平屋建ての場合、これまでどおり確認申請を省略することができます。
これにより、再建築不可物件であってもスケルトンリフォームなど大規模な工事が可能です。
2. 再建築不可物件でリフォームできなくなる場合
2-1. 木造二階建て以上の大規模リフォーム
法改正後、木造二階建て以上の物件では、主要構造部(屋根・壁・柱・梁・床・階段)のうち1つでも半分以上の修繕や模様替えを行うと、確認申請が必要になります。
再建築不可物件の場合、この確認申請が通らず、リフォームが制限される可能性があります。
- 耐震工事:
現行基準を満たすために必要な耐震工事が制約される
- 大幅な間取り変更:
柱や梁を大きく変更する間取り変更が認められない
3. 再建築不可物件で大規模リフォームを可能にする方法
3-1. 隣接地を取得して接道義務を満たす
隣接地を購入または借りることで接道義務を満たす場合、再建築不可物件でも確認申請が通るようになり、スケルトンリフォームや建て替えが可能になることがあります。
3-2. 法改正前にリフォームを実施する
大規模リフォームを計画している場合、2025年4月の法改正前にリフォームを実施することを検討するのも一つの方法です。
改正前であれば、現在の基準でリフォームが行えるため、追加費用や手続きの負担を軽減することができます。
4. まとめ
再建築不可物件であっても、小規模リフォームや一部の平屋建て物件では、引き続きリフォームが可能です。
しかし、法改正後は木造二階建て以上の大規模リフォームにおいて確認申請が必要となり、リフォームが制約されるケースが増える可能性があります。
法改正が近づいている今、リフォームを検討している場合は、専門家に相談し、適切な対策を講じることが重要です。
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