心裡留保(しんりりゅうほ)とは、ある人が自分の本心とは異なる意思表示をすることを指します。
簡単に言えば、意図的に冗談を言ったり、自分の本当の気持ちを隠して意思表示をする行為のことです。
心裡留保の背後にある考え方は「自分の真意を心の中に留めておく」ことであり、そのために表面的には異なる意思表示を行うことになります。
民法における心裡留保の扱い
現行の民法第93条では、心裡留保による意思表示は基本的に有効とされています。
例えば、土地を売る意思がないにもかかわらず「売ります」と発言した場合でも、相手方がその発言を真意と受け取れば契約は成立します。
ただし、相手方がその意思表示が心裡留保であること、つまり「真意ではない」ことを知っていた場合、または知ることができた場合にはその意思表示は無効となることがあります。
心裡留保と第三者の関係
心裡留保の表意者(意思表示をする者)は、善意の第三者(心裡留保であることを知らない第三者)に対しては無効を主張することができません。
したがって、心裡留保による意思表示が第三者に影響する場合、その意思表示は有効となります。
心裡留保と他の意思表示の違い
- 虚偽表示:
心裡留保は一方的に真意と異なる意思表示をする行為ですが、虚偽表示は双方が共謀して嘘の意思表示を行うことです。
心裡留保による意思表示は基本的に有効ですが、虚偽表示は原則として無効です。
ただし、どちらも善意の第三者に対して無効を主張できない点が共通しています。
- 錯誤(勘違い):
錯誤は、表意者が自分の意思と表示内容が異なることに気づいていない場合です。
心裡留保では表意者が真意と異なる意思表示をしていることを自覚していますが、錯誤の場合はそうではありません。
心裡留保による意思表示は基本的に有効であるのに対し、錯誤による意思表示は取り消しが可能です。
まとめ
心裡留保とは、真意とは異なる意思表示をすることで、民法上は原則として有効とされています。
しかし、相手方がその真意を知っていた場合には無効となることもあります。
また、善意の第三者にはその無効を主張できないため、第三者の保護が優先されます。
このように心裡留保は他の意思表示(詐欺、強迫、錯誤、虚偽表示)と異なる点があり、それぞれの違いを理解することが重要です。
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