原状回復義務について、簡単に説明します。
1. 原状回復義務とは?
「原状回復義務」とは、賃借人(借主)が、退去時に部屋を元の状態に戻すために必要な修繕を行う義務のことです。
ただし、全ての損耗や汚れが対象ではありません。
対象となる損耗や汚れ
- 借主の過失や不注意によるもの(例:壁にぶつけた傷、掃除不足で発生したカビなど)
対象外となる損耗や汚れ
- 通常の使用による劣化(例:家具設置による軽い擦れや日焼け)
- 時間の経過による自然な劣化(例:年月による壁紙の変色)
2. 敷金と原状回復
「敷金」は、家賃の未払いなどをカバーするために預けておくお金です。
退去時に、家賃の滞納や部屋の修理費用を差し引いた残りが返金されます。
しかし、敷金は基本的に借主に返されるものとされています。
ただし、契約書に「特約」として原状回復費用を敷金から差し引くと明記されていれば、その通りに運用できます。
3. トラブルを避けるために
退去時のトラブルを防ぐためには、契約時に条件をしっかり説明し、双方が合意していることが大切です。
これにより、後で不必要な争いを避けることができます。
簡単に言うと、「普通に使っていてできる汚れや傷は貸主が負担し、過失による損傷は借主が負担する」というルールです。
そして、契約内容をはっきりさせることで、退去時のトラブルを減らすことができます。
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