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遊休地と遊休土地

「遊休地」と「遊休土地」は似たような概念ですが、それぞれ異なる定義を持っています。

  • 遊休地

定義:

 建物や造作物がない「更地」であり、特に取得から2年未満の期間、適正な活用が見られない土地のこと。

 

特徴:

 まだ土地取得から2年未満であるため、行政指導はされないが、放置し続けると「遊休土地」と見なされる可能性がある。

  • 遊休土地

定義:

 土地を取得したにもかかわらず、2年以上適正な活用が見られない土地のこと。

 

特徴:

 国土利用計画法に基づき、土地所有者に対して都道府県知事から活用するよう行政指導を受けることがある。

 行政指導を受けた場合、土地所有者は利用処分計画を提出し、必要に応じて助言や勧告を受ける。

  • 遊休地と遊休土地の違い

 「遊休地」は取得後2年未満の土地で、「遊休土地」は取得後2年以上活用されていない土地です。

 2年以上放置された遊休地は、「遊休土地」として行政からの指導対象となり、適正な利用を促されることになります。

  • 耕作放棄地との違い

耕作放棄地:

 過去1年以上農作物を栽培せず放置されている農地、または将来数年にわたって農作物を育てる考えがない土地。

 

違い:

 耕作放棄地はもともと農地だった土地であり、農作物の栽培が中止された土地を指します。

 一方、遊休地はもともと農地でないことが多く、単に利用されていない更地や実家の解体後の土地などを指します。

 

遊休地を所有するメリットとデメリット

メリット

  • 手軽にビジネスを始められる:

 更地であるため、建物の解体費用がかからず、低コストで事業を始められる。

  • 土地価格が上昇したタイミングで売却できる:

 市場の動向に応じて高値で売却することが可能。

  • 土地を貸し出しやすい:

 更地であることから借り手がビジネスを始めやすく、定期借地権方式での貸し出しが可能。

 

デメリット

  • 税金を支払う必要:

 固定資産税や都市計画税などの税金を支払う義務があり、未使用であっても経済的負担が大きい。

  • メンテナンスの必要:

 草木の成長やゴミのポイ捨てなどによる環境悪化を防ぐため、メンテナンスが必要。

  • 土地の価値が低下:

 人口流出の多いエリアでは土地の価値が下がる可能性があり、早めの売却が推奨される場合がある。

 

結論

 「遊休地」や「遊休土地」を所有する場合、活用の方法を検討することで収益を得ることが可能ですが、放置すると経済的な負担や行政指導のリスクが生じます。

 状況に応じて、適切な活用方法を選ぶことが重要です。