不動産の売却や購入に関連する税金について、説明します。
「契約時に課税される税金」
- 印紙税:
売買契約書に貼付する印紙税。
売買金額に応じた印紙を貼り付け、消印を行う。
- 消費税:
不動産会社への仲介手数料に課税される。
契約時と決済時の2回に分けて支払うことが一般的。
「決済時に課税される税金」
- 登録免許税:
所有権移転登記などに必要な税金。
買主が負担するが、売主が抵当権抹消登記などを行う場合は売主負担。
- 仲介手数料の消費税、司法書士報酬の消費税:
司法書士報酬に消費税が課税される。
不動産会社への仲介手数料にも消費税がかかる。
「売却後に課税される税金」
- 譲渡所得税:
不動産売却による譲渡所得に対して課税される。
翌年の確定申告で申告と納税を行う。
「節税対策」
- 取得費を明確にする:
取得費を実際にかかった費用として明確にすることで、譲渡所得を減少させる。
- 短期譲渡より長期譲渡:
所有期間が5年超えの長期譲渡の場合、税率が低くなる。
- 居住用財産の3,000万円特別控除:
マイホームを売却する場合、譲渡所得から3,000万円控除。
「マイホームを売ったときの軽減税率の特例:」
所有期間が10年超えの場合、譲渡所得の一部に軽減税率が適用される。
- 居住用財産の買換え特例:
売却したマイホームを買換えた場合、譲渡所得に対する課税が繰延される。
- 相続した空き家の3,000万円特別控除:
相続した実家を売却する場合の特別控除。
- 相続財産売却の取得費加算特例:
相続税を納めた場合、譲渡所得から相続税額を控除できる。
- 事業用の資産を買い換えたときの特例:
事業用不動産を買換えた場合、譲渡所得の一部が繰延される。
- 平成21年~平成22年取得の土地売却1,000万円特別控除:
特定の期間に取得した土地を売却する場合の1,000万円特別控除。
- 低未利用土地100万円特別控除:
低未利用土地を売却する際の100万円控除。
- 居住用財産買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例:
買換えに伴う譲渡損失の損益通算や繰越控除。
- 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例:
任意売却などでの譲渡損失の損益通算や繰越控除。
- 電子契約やふるさと納税も節税効果あり:
電子契約による印紙税の回避や、ふるさと納税による住民税の控除。
これらの対策を活用することで、税負担を軽減することが可能です。
それぞれの対策には適用条件があるので、事前に確認しておくと良いでしょう。
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