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財産分与において共働き夫婦が特に揉めやすい

 財産分与において共働き夫婦が特に揉めやすいケースについて、以下のポイントをまとめました。

  • 夫婦別財布で管理している場合

 共働き夫婦の中で、それぞれが自分の収入を管理し、家庭の費用を分担している「夫婦別財布」のケースでは、離婚時にトラブルが生じやすいです。

 財産分与では、婚姻中に築いた財産はすべて共有財産とみなされ、名義に関係なく2分の1ずつ分けるのが基本です。

 自分の貯金を相手に渡したくないという感情が生じやすく、財産隠しのリスクも増えます。

  • 夫婦間の収入格差がある場合

 夫婦の一方がもう一方よりも大幅に高収入である場合、多く稼いでいる側は、収入格差にもかかわらず均等に分けることが不公平に感じやすく、争いの原因になることがあります。

 ただし、財産分与では原則として均等分配が求められます。

  • 一方に浪費癖がある場合

 夫婦の一方が堅実に貯蓄をしている一方で、他方が浪費をしている場合、貯蓄している側は財産を渡したくないと感じやすく、財産分与に関する争いが起こりやすいです。

 浪費が原因で共有財産が減少した場合、分配の割合が修正される可能性もあります。

  • 特殊技能や経営能力がある場合

 一方が特殊な技能や資格を持っている場合や、夫婦で経営する会社で特定の一方が事業成功に大きく貢献している場合、貢献度に応じて分配の割合が修正されることがあります。

 

 財産分与をしないための方法以下の方法で財産分与を避けたり、割合を調整したりすることができます。

  • 離婚協議書で財産分与請求権の放棄を合意する。
  • 調停で財産分与請求権の放棄を定める。
  • 特有財産(結婚前の財産や相続財産)であることを主張する。
  • 相手方の浪費による共有財産の減少を主張する。
  • 自らの特殊技能による財産形成であることを主張する。

 これらの方法は、弁護士のアドバイスを受けながら慎重に進める必要があります。

 財産分与については、法的な手続きを通じて公正な解決を目指すことが重要です。