改正された税制のポイントは、「暦年贈与」や「相続時精算課税」制度を通じて資産を次世代に移転する際の課税の不公平を減らすことを目的としている点です。
改正の背景と目的
- 生前贈与加算の期間延長:
生前贈与加算(持ち戻し期間)の適用期間が2024年から「3年間」から「7年間」に延長されました。
この変更により、相続直前の資産移転を防ぎ、相続税対策の公平性を確保しようとしています。
- 相続時精算課税制度の変更:
相続時精算課税を利用する場合でも、年間110万円までの贈与は非課税となりました。
この改正により、相続時精算課税を利用するハードルが下がり、より多くの人々が利用しやすくなります。
それぞれの制度の選択基準
- 暦年贈与:
毎年110万円以内の少額贈与を継続する場合は、相続財産に計上される金額が少なくなり、節税効果が高い。
特に、長期的な計画がある場合は、暦年贈与を利用するのが得策です。
- 相続時精算課税制度:
高額な一括贈与を行いたい場合に効果的です。
贈与時には贈与税が発生しないため、資産を一度に移転することができますが、最終的には相続財産として計上される点に注意が必要です。
特例が適用されない場合があるため、制度の選択には慎重さが求められます。
選択のポイント
家族構成や資産の種類、金額に応じて、どちらの制度を利用するかを検討することが重要です。
- 暦年贈与で長期にわたって少額ずつ贈与を行う場合は、毎年の贈与額を調整して税負担を最小限に抑えることが可能です。
- 相続時精算課税制度を利用する場合は、早めに資産を移転することで、相続税の負担を軽減できる可能性がありますが、いったん選択すると暦年贈与には戻れないことを考慮する必要があります。
このように、それぞれの制度にはメリットとデメリットがありますので、専門家のアドバイスを受けながら、最適な相続対策を選ぶことが重要です。
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