親が認知症になると、財産管理に関していくつかの不都合が生じることがあります。
主なものとしては、以下の点が挙げられます。
1. 銀行口座の凍結
親が認知症になった場合、銀行はその判断能力の低下を考慮して、親の口座を凍結することがあります。
これにより、以下の操作が制限されます。
- 預金の引き出し
- 定期預金の解約
- 貸し金庫の開錠
- 公共料金の引き落とし
2. 遺言書の作成ができない
認知症が進行すると、親は有効な遺言書を作成するための「意思能力」が欠けると判断される可能性があり、その場合、遺言書の作成ができなくなります。
結果として、親の財産分与に関する意思が反映されず、相続トラブルに発展することがあります。
3. 不動産の売却ができない
認知症の親が所有する不動産を売却することは難しくなります。
法律行為の当事者が意思能力を持たない場合、その行為(不動産の売却など)は無効とされるため、所有者である親の意思能力が失われた場合、売却手続きが進められません。
4. 法定後見制度を利用する場合
親が認知症になった後でも、不動産の売却や財産の管理を行うために「法定後見制度」を利用することが可能です。
この制度では、家庭裁判所が親のために後見人を選任し、後見人が親の財産管理や法律行為を代行します。
不動産を売却する場合、後見人は家庭裁判所の許可を得る必要があります。
5. 家族信託制度の利用
親が認知症になる前に、家族信託制度を利用することも対策の一つです。
信頼できる家族に財産の管理・処分を託すことで、親が認知症になっても財産管理がスムーズに行えるようになります。
6. 詐欺被害のリスク
認知症の親は、判断能力が低下しているため、悪徳業者や詐欺のターゲットになりやすく、高額な商品を購入させられたり、安価で財産を売却させられたりするリスクが高まります。
以上の点を踏まえて、親が認知症になる前に、信託制度や遺言書の作成、法定後見制度の利用などを検討することが重要です。
また、親の財産管理や不動産の売却をスムーズに行うためには、早めの準備が必要です。
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