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双方代理・自己契約とは

  • 双方代理とは?

 双方代理とは、1人(または1社)が売主と買主の両方の代理人として不動産売買の契約を締結することです。

 通常、不動産の売買においては、売主と買主の利益が対立することが多いため、1人の代理人が双方の利益を同時に守るのは困難です。

 

 売主は高く売りたい、買主は安く買いたいという相反する利益があるからです。

 そのため、民法第108条では、双方代理は原則として禁止されています。

 ただし、当事者双方が追って承認した場合や事前に許諾した場合などの例外があります。

 

  • 自己契約とは?

 自己契約とは、代理人が自分自身を売主または買主として契約を結ぶことです。

 たとえば、代理人が売主から不動産売買の代理権を受けた場合、自らが買主としてその不動産を購入する行為が該当します。

 

 自己契約も民法第108条で禁止されています。

 代理人が自分の利益を優先して取引条件を決定することで、代理人の依頼主(売主や買主)に不利益をもたらすリスクがあるためです。

 

「双方代理と自己契約の違い」

  • 双方代理:

 一人の代理人が売主と買主の両方を代理すること。

  • 自己契約:

 代理人が自分自身を売主または買主とする契約を結ぶこと。

 どちらも当事者に不利益をもたらす可能性があるため、原則として民法で禁止されていますが、事前の許諾や承認があれば有効とされることがあります。

 

両手仲介とは?

 両手仲介は、不動産会社が売主と買主の両方の仲介をする場合を指します。

 両手仲介では、不動産会社は双方から仲介手数料を得ることができますが、これは代理行為ではなく、媒介行為であるため、双方代理には該当しません。

 不動産会社は契約の意思決定に関与せず、売主と買主が最終的な判断を行うためです。

 

まとめ

 双方代理と自己契約は、どちらも代理人の立場で行う行為であり、当事者に不利益をもたらすリスクがあるため、原則として禁止されています。

 

 両手仲介は、不動産会社が売主と買主双方の仲介を行うことですが、代理行為ではなく媒介行為であるため禁止されていません。