民法94条2項、110条を類推適用すべきものとされた事例
(平成18年2月23日最高裁)
事件番号 平成15(受)1103
これは、虚偽の登記に関する裁判所の判断です。以下に内容を整理します。
主なポイント
- 不動産の登記に関する背景:
甲が、不動産の登記済証、上告人(不動産の真の所有者)の印鑑登録証明書、そして上告人を申請者とする登記申請書を用いて、登記手続を行いました。
これは、上告人の不注意な行為によるものとされています。
- 上告人の責任:
甲による虚偽の登記がなされた原因について、上告人の責任の程度が問題とされています。
上告人の行為は、虚偽の外観(不実の登記)を作出することに積極的に関与した場合や、これを知りながら放置した場合と同じくらい重大であるとみなされています。
- 被上告人の信頼と過失:
確定事実によれば、被上告人は、甲が不動産の所有者であるという外観を信じ、そのように信じることについて過失がなかったとされています。
- 民法94条2項および110条の類推適用:
このため、民法94条2項および110条の類推適用により、上告人は甲が不動産の所有権を取得していないことを被上告人に対して主張することができないとされています。
- 法的解釈
民法94条2項(虚偽表示の第三者保護)と110条(代理権の濫用)は、虚偽の表示が第三者に信頼された場合、その第三者の利益を保護するために用いられる規定です。
このケースでは、甲が所有者であるという外観が作出されたことについて、上告人の責任が重く、その結果、第三者(被上告人)の信頼が保護されるべきだと判断されています。
このような事例では、虚偽の外観を作出した者(上告人)が、その結果として第三者に損害を与えた場合、その第三者に対して所有権を主張することが制限されるという判決が下されることが多いです。
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