「相続税の2割加算」について、もう少し簡潔にまとめてみます。
相続税の2割加算とは?
相続税の2割加算とは、相続税の負担を、被相続人(亡くなった人)と関係が遠い相続人に対して、通常の税額よりも20%多く課す制度です。
2割加算の対象者
以下の人たちが2割加算の対象となります:
- 被相続人の兄弟姉妹
- 被相続人の甥・姪
- 内縁の妻(血族関係のない配偶者)
- 血族関係のない第三者(遺贈を受けた場合)
- 孫養子(民法上「一親等の血族」だが、相続税上は除外)
- 養子縁組前に生まれた養子の連れ子
- 代襲相続人である甥・姪
- 相続放棄をした代襲相続人である孫
2割加算の対象外
以下の人たちは2割加算の対象にはなりません:
- 被相続人の子(養子含む)
- 被相続人の親
- 代襲相続人である孫
- 同族会社(相続税の対象外、法人税が課せられる)
- 養子(制限内の養子)
- 相続放棄をした一親等の血族
- 特別寄与者の一親等の親族
2割加算が課される理由
- 兄弟姉妹や第三者への相続:
相続財産を受け取ることが偶然的であるため。
- 孫養子:
相続税の世代飛ばしによる租税回避を防止するため。
特別な注意点
2割加算の対象者と非対象者がいる場合、相続税額が最も低くなるように「小規模宅地等の特例」の適用範囲を考慮する必要があります。
特例の選択方法によって、最終的な相続税額に大きな差が出る場合があります。
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