無権代理人が本人を共同相続した場合における無権代理行為の効力
(平成5年1月21日最高裁)
事件番号 昭和63(オ)1733
この裁判では、無権代理人が本人を共同相続した場合における無権代理行為の効力について、最高裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の判断の要点
- 無権代理行為の追認権の不可分性:
無権代理人が本人を他の相続人と共に共同相続した場合、無権代理行為を追認する権利は相続人全員に不可分的に帰属する。
つまり、無権代理行為を追認するためには、すべての共同相続人が共同してその権利を行使する必要がある。
- 追認の効果:
無権代理行為の追認は、本人に対して効力を生じていなかった法律行為を有効にするものである。
そのため、追認が有効となるには共同相続人全員が共同で追認を行う必要がある。
- 共同相続人の同意の必要性:
他の共同相続人全員が無権代理行為の追認をしている場合、無権代理人が追認を拒絶することは信義則(信義誠実の原則)に反するとしても、他の共同相続人全員の追認がない限り、無権代理行為は無権代理人の相続分に相当する部分においても当然に有効とはならない。
- 金銭債務の連帯保証契約における適用:
この考え方は、無権代理行為が金銭債務の連帯保証契約に関する場合にも同様に適用される。
すなわち、無権代理行為を追認するためには、全ての共同相続人が共同でその意思を示す必要がある。
- 結論
最高裁判所は、無権代理人が本人を共同相続した場合において、無権代理行為が有効となるには、共同相続人全員の追認が必要であり、全員の追認がない限り、無権代理行為は有効とはならないと解釈しました。
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