相続放棄を行う場合、相続税法上の取り扱いには以下のようなポイントがあります。
相続放棄があっても影響を受けないものと、影響を受けるものについて整理します。
相続放棄の影響を受けないもの
- 基礎控除の法定相続人の数:
相続税の基礎控除額(3,000万円 + 法定相続人の数 × 600万円)は、相続放棄があっても相続放棄が「なかったもの」として計算されます。
法定相続人の数には、相続放棄した人も含まれます。
- 相続税の総額の計算:
相続税の総額を計算する際に用いる法定相続分も、相続放棄がなかったものとして扱われます。
これは相続税の計算上、相続人全員の法定相続分で按分するためです。
- 生命保険金、死亡退職金の非課税枠の法定相続人の数:
生命保険金や死亡退職金の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)は、相続放棄があっても法定相続人の数は変わらず、相続放棄した人も法定相続人に含まれます。
- 配偶者の税額軽減:
配偶者が相続放棄をしても、「配偶者」という立場自体は変わらないため、配偶者の税額軽減の適用は可能です。
- 未成年者控除、障害者控除:
未成年者や障害者が相続放棄をしても、それらの控除は適用されます。
これは、控除の対象となる人物の資格(未成年者や障害者)そのものが放棄によって変わらないためです。
- 2割加算:
一親等の血族(子、親、代襲相続人である孫)および配偶者が相続する場合には、相続税の2割加算が免除されます。
相続放棄してもその立場は変わらないため、2割加算の対象外となります。
相続放棄の影響を受けるもの
- 生命保険、死亡退職金の非課税枠を使える人:
相続放棄した人が生命保険金や死亡退職金の受取人であった場合、相続人でなくなるため、非課税枠の適用を受けることができません。
- 債務控除:
相続放棄した人は、相続財産だけでなく、債務の相続もしないため、債務控除の適用ができません。
ただし、葬式費用については、相続放棄した人が負担した部分に限り控除が可能です。
- 相次相続控除:
相続放棄した人には適用されません。相次相続控除は、相続人にのみ適用されるためです。
- 3年以内の生前贈与加算:
相続放棄した人が相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていて、その人が遺贈で財産を取得する場合、贈与財産の加算対象となります。
ただし、相続放棄した人が被相続人から一切財産を取得しない場合には、加算の対象にはなりません。
「節税のための相続放棄の利用」
相続放棄を行うことで、結果的に節税になるケースもあります。
たとえば、一次相続において配偶者や子が相続を放棄し、相続財産が減ることで、二次相続での相続税の負担が軽減される場合などが考えられます。
相続放棄が相続税計算に及ぼす影響は複雑で、個別のケースによって異なります。
具体的な状況をもとに専門家に相談することをお勧めします。
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