· 

リフォームをした場合の家屋の相続税評価

 リフォームをした場合の家屋の相続税評価について、増築を伴わない場合でも、固定資産税評価額の改訂が必要となるケースがあります。

 

基本原則

 家屋の評価は通常、固定資産税評価額に基づいて行われます。

 この評価額は、増築があれば役所が把握しやすいため、固定資産税評価額が改訂されますが、単なるリフォームの場合、役所が気付かないことが多いため改訂されないことがほとんどです。

 

リフォームの場合の相続税評価

 相続税の評価において、増築を伴わないリフォームも考慮する必要があります。

 財産評価基本通達5項に基づき、「そのリフォームに係る家屋と状況の類似した付近の家屋の固定資産税評価額を基として、その付近の家屋との構造、経過年数、用途等の差を考慮して評定した価額」で評価するのが原則ですが、実務上は以下の方法が使われます:

 

  • 実務上の評価方法

 リフォーム前の家屋の固定資産税評価額に、リフォーム費用から死亡日までの償却費を差し引いた金額の70%を加算します。

 

具体的なQ&A

  • 通常の維持修繕

 例えば屋根の補修など、価値が大きく変わらない通常の維持修繕の場合には、70%の評価をする必要はないと考えられます。

  • 評価が高すぎる場合の対策

 リフォーム後に役所に固定資産税評価額の見直しを依頼し、実際の評価額を下げることで相続税の負担を軽減する方法もあります。

  • 親の家に子供がリフォームした場合

 子供の費用負担で親の家をリフォームした場合、その家の価値が増加したとみなされ、同様の評価が行われます。

 

 このように、リフォームの範囲や内容によって相続税評価額が影響を受けることがあるため、適切な対策を取ることが重要です。