この裁判(平成8年11月12日最高裁判所判決、事件番号平成7(オ)228)では、他主占有者の相続人が独自の占有に基づく取得時効の成立を主張する場合について、最高裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解の要点
- 他主占有者の相続人が取得時効を主張するための要件:
他主占有者(他人の所有権を前提とした占有者)の相続人が、その相続後に新たに独自の占有に基づいて取得時効の成立を主張する場合、その占有が「所有の意思に基づくものである」と認められるためには、取得時効の成立を争う相手方(被相続人など)ではなく、占有者である当該相続人自身が、その占有が外形的・客観的に見て独自の所有の意思に基づくものであることを証明する必要があるとされています。
- 証明責任の根拠:
この場合、相続人が新たな事実的支配を開始したことによって、従来の占有の性質(他主占有)が変更されたとされるため、占有の性質変更(独自の所有意思に基づく占有への変更)の事実を取得時効を主張する相続人側が立証する責任を負うべきと解されます。
また、相続による占有取得原因だけでは、その相続人の所有意思の有無を決定することはできないため、独自の占有の存在を証明する必要があります。
- 本件事実関係に基づく判断:
上告人A1は、Fの死亡後、本件土地建物について、Fが生前にEから贈与を受けたものと信じて、それを相続したと考え、A2を養育する傍ら登記済証を保持し、固定資産税を支払い、土地建物を管理使用していました。
さらに、賃借人から賃料を取り立て、上告人らの生活費として使用していたことなどから、相続による単なる承継にとどまらず、新たに事実上支配することで占有を開始したと認められます。
これに加え、相手方であるE及びその相続人が上告人らの占有を認識しながらも異議を述べなかったことから、上告人らの占有は独自の所有の意思に基づくものと判断されました。
- 結論:
上記の事実に基づき、上告人らの本件土地建物の事実的支配は、外形的・客観的に見て独自の所有の意思に基づくものであると解されるのが相当であるとされました。
- 判決の意義
この判決は、他主占有者の相続人が取得時効を主張する場合の要件と証明責任の範囲を明確にする重要な判例です。
相続人が独自の所有の意思を証明する必要があることを示し、相続による単なる占有継承ではなく、新たに独自の占有を開始したと認められる具体的な事実が必要であることを明らかにしています。
これは、取得時効に関する法的要件の厳格な適用を示すものであり、不動産取引における所有権保護の観点からも重要です。
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