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契約の履行に着手の定義

 この裁判(昭和40年11月24日最高裁、昭和37(オ)760)は、民法第557条第1項にいう「契約の履行に着手」した場合について、最高裁判所がその解釈を示したものです。

 

最高裁判所の見解

  • 「契約の履行に着手」の定義:

 民法第557条第1項にいう「履行の着手」とは、債務の内容である給付の実行に着手することを意味します。

 具体的には、以下のいずれかに該当する場合を指します:

・客観的に外部から認識できる形で履行行為の一部を行った場合。

・履行の提供を行うために欠かせない前提行為を行った場合。

  • 本件における判断:

 本件において、被上告人(売主)が本件物件の所有者である大阪府に代金を支払い、その後、上告人(買主)に譲渡するための前提として、被上告人名義で所有権移転登記を行ったという事実が確認されました。

 

 最高裁は、この行為は特定の売買目的物件の調達行為に該当し、単なる履行の準備行為にとどまらず、「履行の着手」があったものと解釈するのが適当であると判断しました。

  • 原審の誤りと最高裁の結論:

 これに対し、原審は被上告人の行為を単なる契約の履行準備に過ぎないと判断しました。

 

 しかし、最高裁はこの原審の判断を、民法第557条第1項の解釈を誤った違法があるとし、誤りであると指摘しました。

 

 なお、本件における「仮登記仮処分手続」が行われたことをもって「履行の着手」があったとする上告人の主張について、原審の判断(履行の着手があったものとはみなされない)は正当であると認めています。

  • まとめ

 最高裁判所は、民法第557条第1項における「契約の履行に着手」とは、債務の内容を実行するために外部から認識できる形で履行行為を一部行うか、履行提供に不可欠な前提行為を行うことを意味すると解釈しました。

 

 具体的には、所有権移転登記のような売買目的物件の調達行為は「履行の着手」に該当し、単なる準備行為とは区別されるべきだと判断しました。