昭和40年11月24日の最高裁判決(昭和37(オ)760号事件)では、民法第557条第1項における「契約の履行に着手」とはどのような場合を指すかについての判断が示されています。
最高裁判所の見解
「契約の履行に着手」とは、債務の内容である給付の実行に着手することを意味し、以下のような条件を満たす場合とされています:
- 履行行為の一部を行う:
客観的に外部から認識できる形で、履行の一部を実際に行っている場合。
- 履行のための前提行為:
履行を提供するために不可欠な前提行為を行っている場合。
- 本件における判断
本件では、被上告人(訴えられた側)が、本件物件の所有者である大阪府に代金を支払い、その所有権移転登記を被上告人の名義で行ったという事実がありました。
この行為は特定の売買の目的物件を調達するための行為であり、単なる履行の準備行為ではなく「履行の着手」に該当すると最高裁は判断しました。
そのため、原審がこの行為を「単なる契約の履行準備にすぎない」と判断したことは、民法557条1項の解釈を誤ったものとされています。
- 裁判所の判断の意義
この判決の意義は、「履行の着手」が単に履行の準備段階を超え、実際の履行に向けた不可欠な行為が行われたかどうかに基づいて判断されることを明確にした点にあります。
この基準により、契約に基づく権利や義務の履行の開始が明確になり、契約の解釈における指針が示されたといえます。
コメントをお書きください