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遺産分割協議書の作成について

 遺産分割協議書の作成についての説明です。

 ここで挙げられているポイントは、遺産分割協議書が有効であるために重要な要素です。

 具体的には、以下の点に注意が必要です:

  • 遺言書の確認:

 遺言書が存在する場合、遺産分割協議書の作成は必要ないこともありますが、遺言書がない場合には協議書が必要です。

  • 相続人の確認:

 相続人を正確に把握するためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。

  • 財産目録の作成:

 遺産分割協議書を作成するためには、全ての財産と負債を明確にする財産目録の作成が必要です。

 

遺産分割協議書の構造:

  1. タイトル:       遺産分割協議書
  2. 被相続人の情報:    氏名、死亡日、本籍地、最終住所地
  3. 前文:         遺産分割の協議を行った旨
  4. 相続人が取得する財産: 誰が何を相続するのか
  5. 債務について:     誰が債務を引き受けるのか
  6. 遺産分割後の新たな財産の取り扱い:   新たに発見された財産の扱い

 

協議が成立した旨の記載

  •  成立年月日と署名押印

財産別の記載方法:

  •  預金、不動産、有価証券など、それぞれの財産に応じた詳細な記載が必要です。

 

遺産分割協議書の無効を避けるためのポイント:

 法的に有効な協議書を作成するためには、正しい署名と押印が求められます。

  • 相続放棄:

 遺産分割協議書を使って相続放棄をする方法についても考慮が必要です。

  • 提出先:

 協議書をどこに提出するか、相続手続きの各段階での提出先を把握しておく必要があります。

  • 数次相続:

 数次相続が発生する場合には、遺産分割協議書の書き方に工夫が必要です。

  • 遺産分割協議証明書:

 急いでいる場合や遠方の相続人がいる場合に有用な書類です。

  • 遺産分割協議のやり直し:

 一度決めた協議をやり直すことができるが、税金の課税関係に注意が必要です。

 

 これらのポイントを押さえながら、遺産分割協議書を作成すると良いでしょう。