不倫関係にある女性に対する包括遺贈が公序良俗違反となるか
(昭和61年11月20日最高裁)
事件番号 昭和61(オ)946
この裁判において、最高裁判所は不倫関係にある女性に対する包括遺贈が公序良俗に反するかどうかについて以下の見解を示しました。
最高裁判所の見解
- 事案の背景:
被相続人(亡D)は妻(上告人A1)がいたにもかかわらず、被上告人との不倫関係を約7年間継続していた。
この関係は半同棲の形で行われており、一時的に関係を清算しようとした時期もあったが、再び関係が復活し、継続していた。
亡Dと上告人A1(妻)との夫婦関係は、昭和40年頃から別居するなど希薄な状態であり、夫婦としての実体はある程度喪失していた。
- 遺言の内容:
亡Dは死亡約1年2か月前に遺言を作成し、全遺産を妻(上告人A1)、子(上告人A2)、被上告人にそれぞれ3分の1ずつ遺贈する内容とした。
当時の民法上、妻の法定相続分は3分の1であった。
上告人A2(子)は既に嫁いでおり、自立して生活していた。
- 最高裁の判断:
本件遺言は、不倫関係の維持継続を目的とするものではなく、亡Dに生計を頼っていた被上告人の生活を保全するためにされたものである。
遺言の内容も、相続人ら(上告人A1およびA2)の生活基盤を脅かすものとは言えない。
したがって、本件遺言が民法90条(公序良俗)に違反し無効であるとする理由はないとし、原審の判断を正当と認めた。
- 結論
最高裁判所は、不倫関係にある女性に対する包括遺贈が必ずしも公序良俗に反するわけではなく、具体的な事情により判断されるべきであるとしました。
本件では、遺言が不倫関係の維持を目的とするものではなく、単に被上告人の生活保全を目的としていたため、公序良俗違反には当たらないと結論付けました。
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