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無権代理人の責任の要件と表見代理の要件がともに存在する場合

無権代理人の責任の要件と表見代理の要件がともに存在する場合

 (昭和62年7月7日最高裁)

 事件番号  昭和60(オ)289

 

 この裁判では、無権代理人の責任の要件と表見代理の要件がともに存在する場合に関する最高裁判所の見解が示されました。

 

最高裁判所の見解

  • 無権代理人の責任(民法117条)について:

 民法117条に基づく無権代理人の責任は、本人側の責任を原因とする表見代理(本人が代理権の存在を信じさせる行為をした場合など)では保護されない相手方を救済し、取引の安全を確保するためのものである。

 

 無権代理人の責任を問う際の「相手方が過失により代理権がないことを知らなかったとき」(民法117条2項)の「過失」は、特段の理由がない限り、「重大な過失」に限られるものではなく、通常の過失も含まれると解されるべきである。

 

 したがって、相手方に重大な過失がない場合、無権代理人の責任を問うことができる。

 

  • 表見代理と無権代理人の責任の関係:

 表見代理の成立が認められ、代理行為の法律効果が本人に及ぶことが裁判上確定された場合、無権代理人の責任を認める余地はない。

 

 しかし、無権代理人の責任は、表見代理が成立しない場合の補充的な責任とは解されない。

 

 無権代理人の責任と表見代理は互いに独立した制度であり、無関係に存在し得る。

 

  • 相手方の主張の自由:

 無権代理人の責任の要件と表見代理の要件が同時に存在する場合でも、相手方は自由にどちらを主張するかを選択できる。

 

 相手方が表見代理の主張をしないで、無権代理人に対して直接、民法117条に基づく責任を問うことも可能である。

 

  • 結論

 最高裁判所は、無権代理人の責任と表見代理が独立した制度であることを認め、相手方はどちらを主張するか自由に選択できると判断しました。

 

 また、無権代理人の責任を問う場合の「過失」は「重大な過失」に限らず、通常の過失も含まれることを確認しました。

 

 これにより、相手方の救済を広く認め、取引の安全を確保する意図が示されています。