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相続で最低覚えておくこと

1. 相続財産に加算すべき贈与財産の評価

評価時点:

 贈与時点の評価額を採用します。

参考:

 遺産分割、相続税申告、特別受益、遺留分、生前贈与加算についての評価基準日を参照。

 

2. 精算課税贈与と相続財産加算

  • 暦年贈与:

 相続または遺贈により財産を一切取得していない場合には3年間(令和6年以降は7年間)の贈与を持ち戻す必要なし。

  • 精算課税贈与:

 相続または遺贈により財産を取得しなくても、過去の精算課税贈与は相続財産に加算する必要があります。

 

3. 相続開始2年前の暦年贈与

対応:

 相続財産に加算する必要があります(相続税法基本通達19-11参照)。

 

4. 小規模宅地等の特例

精算課税制度:

 適用不可。

 

5. 債務控除

相続時精算課税適用者:

  • 相続人: 債務控除OK。
  • 相続人以外: 債務控除NG。

6. 2割加算

  • 孫:
  • 代襲相続人でない場合: 2割加算の対象。
  • 代襲相続人の場合: 2割加算の対象外。

7. 養子縁組と精算課税贈与

養子縁組解消後:

 2割加算の対象とはなりません(相続開始時の状況が基準)。

 

8. 更正の請求

期限:

 相続税の申告期限から5年以内、精算課税の還付請求は相続開始日から5年以内。

 

9. 贈与税の時効

対応:

 10年前の贈与は相続財産に加算する必要がありますが、贈与税の時効が過ぎているため、更正申告は受け付けられません。

 

10. 精算課税贈与の評価額修正

対応:

 相続税申告時に適切な評価額を再計算する必要があります。

 

11. 申告書の控え紛失

手続き:

 税務署の申告書等閲覧サービスや個人情報開示請求を利用する。

 

12. 不動産の物納

精算課税:

 物納不可。

 

13. 取得費加算の特例

精算課税贈与後の譲渡:

 適用可能。

 

14. 住宅取得資金贈与の特例

加算:

 精算課税贈与の2,500万円のみでなく、旧制度の特例も加算する必要があります(総額3,500万円)。

 

15. 60歳未満での精算課税贈与

対応:

 60歳未満でも精算課税贈与は可能です。