1. 相続財産に加算すべき贈与財産の評価
評価時点:
贈与時点の評価額を採用します。
参考:
遺産分割、相続税申告、特別受益、遺留分、生前贈与加算についての評価基準日を参照。
2. 精算課税贈与と相続財産加算
- 暦年贈与:
相続または遺贈により財産を一切取得していない場合には3年間(令和6年以降は7年間)の贈与を持ち戻す必要なし。
- 精算課税贈与:
相続または遺贈により財産を取得しなくても、過去の精算課税贈与は相続財産に加算する必要があります。
3. 相続開始2年前の暦年贈与
対応:
相続財産に加算する必要があります(相続税法基本通達19-11参照)。
4. 小規模宅地等の特例
精算課税制度:
適用不可。
5. 債務控除
相続時精算課税適用者:
- 相続人: 債務控除OK。
- 相続人以外: 債務控除NG。
6. 2割加算
- 孫:
- 代襲相続人でない場合: 2割加算の対象。
- 代襲相続人の場合: 2割加算の対象外。
7. 養子縁組と精算課税贈与
養子縁組解消後:
2割加算の対象とはなりません(相続開始時の状況が基準)。
8. 更正の請求
期限:
相続税の申告期限から5年以内、精算課税の還付請求は相続開始日から5年以内。
9. 贈与税の時効
対応:
10年前の贈与は相続財産に加算する必要がありますが、贈与税の時効が過ぎているため、更正申告は受け付けられません。
10. 精算課税贈与の評価額修正
対応:
相続税申告時に適切な評価額を再計算する必要があります。
11. 申告書の控え紛失
手続き:
税務署の申告書等閲覧サービスや個人情報開示請求を利用する。
12. 不動産の物納
精算課税:
物納不可。
13. 取得費加算の特例
精算課税贈与後の譲渡:
適用可能。
14. 住宅取得資金贈与の特例
加算:
精算課税贈与の2,500万円のみでなく、旧制度の特例も加算する必要があります(総額3,500万円)。
15. 60歳未満での精算課税贈与
対応:
60歳未満でも精算課税贈与は可能です。
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