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遺産分割と遺留分減殺の意思表示の到達

 遺産分割と遺留分減殺の意思表示の到達

  (平成10年6月11日最高裁)

  事件番号  平成9(オ)685

 

 この裁判では、遺産分割と遺留分減殺請求に関する意思表示がどのように解釈されるべきかについて、最高裁判所が見解を示しました。

 

 最高裁判所の見解

 

  • 遺産分割と遺留分減殺の違い:

 遺産分割と遺留分減殺請求は、要件や効果が異なるため、遺産分割協議の申入れに遺留分減殺の意思表示が当然含まれているとはいえない。

 

  • 遺贈を受けなかった相続人の立場:

 被相続人の全財産が相続人の一部の者に遺贈された場合、遺贈を受けなかった相続人が遺産の配分を求める方法は、法律上、遺留分減殺請求によるほかない。

 

 このため、遺留分減殺請求権を有する相続人が、遺贈の効力を争わずに遺産分割協議の申入れをした場合には、特別な事情がない限り、その申入れには遺留分減殺の意思表示が含まれていると解するのが相当である。

 

  • 解釈と意味

 この判決の要点は、遺留分減殺請求と遺産分割の申し入れが異なるものであることを認めつつ、被相続人の全財産が一部の相続人に遺贈され、遺贈を受けなかった相続人が遺産分割を求める場合、その遺産分割の申し入れには通常、遺留分減殺の意思表示が含まれていると判断されることです。

 

 つまり、遺贈を受けていない相続人が、遺留分の保護を目的として遺産分割を申し入れる場合、その申し入れには遺留分減殺の意図があると見なされるべきだということです。

 

 この判決は、相続人の意図が明確でない場合でも、遺留分減殺請求権を保護するために、その意思表示を広く解釈する方向性を示しています。