認知症と相続に関する説明です。
認知症の程度によって、相続手続きや税務に影響が大きく異なります。
各ケースについて以下のようにまとめてみます:
認知症の程度と後見制度の種類
- 後見:
精神的障害により完全に意思能力を欠く場合。成年後見人が必要で、法的行為は全て代理人が行います。
- 保佐:
判断能力が著しく不十分な場合。保佐人が必要で、重要な行為については同意が必要です。
- 補助:
判断能力が不十分な場合。補助人が必要で、家庭裁判所が定める範囲内で支援を受けることができます。
認知症がある場合の相続手続き
- 相続発生前から成年被後見人の場合:
成年後見人は遺産分割協議に参加できないため、特別代理人を選任する必要があります。
障害者控除を利用でき、成年被後見人が特別障害者に該当する場合には相続税の控除が適用されます。
相続税の申告期限は成年被後見人の後見人や特別代理人が相続開始を知った日から10ヶ月以内です。
- 重度の認知症で意思能力がない場合:
成年後見人が遺産分割協議を行います。
障害者控除や相続税の申告期限に関する扱いは、前述の(1)と同様です。
- 軽度の認知症で意思能力がある場合:
遺産分割協議は本人が行うことが可能です。医師の診断書など、意思能力があったことを証明する資料の準備が推奨されます。
これらのポイントを把握しておくと、相続手続きがスムーズに進むかもしれません。
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