この裁判(昭和59年9月18日最高裁判所判決、事件番号:昭和59(オ)152)では、契約準備段階における信義則上の注意義務違反を理由とする損害賠償責任について、最高裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解の要点
信義則上の注意義務違反の認定:
原審においては、上告人(契約当事者)が契約準備段階で信義則上の注意義務を果たしていなかったことに基づく損害賠償責任が認められました。
最高裁判所は、この原審の判断を是認し、適法であるとしました。
過失割合の認定:
原審では、上告人と被上告人の双方に過失があると判断され、それぞれの過失割合を5割としました。
最高裁判所は、この過失割合の判断についても違法性がないと認めました。
- この裁判の意義
この判決は、契約準備段階においても信義則(信義誠実の原則)に基づく注意義務が存在し、その義務を怠った場合には損害賠償責任が発生する可能性があることを示しています。
契約の締結前でも、相手方に対して適切な配慮を行わなければならないという法的責任があることが強調されており、契約準備段階の行為にも責任が生じる場合があることを示す重要な判例です。
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