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相続税に関する「みなし相続財産」

 相続税に関する「みなし相続財産」についてです。

 ここでのポイントは、相続税の計算においては、民法上の遺産とは異なる「みなし相続財産」が考慮される点です。

 

1. みなし相続財産の主な種類

  • 生命保険金

特徴:

 相続税法上、遺産として扱われる。

非課税枠:

 法定相続人の数×500万円まで非課税。

例外:

 契約者が被相続人以外の場合、その契約に関する権利が対象。

  • 死亡退職金

特徴:

 相続税法上、遺産として扱われる。

非課税枠:

 法定相続人の数×500万円まで非課税。

例外:

 死亡後に支給される給与・賞与は、相続税対象外。

  • 生命保険契約に関する権利

特徴:

 被相続人が保険料を負担していた場合、相続税の対象。

評価方法:

 死亡日における解約返戻金額で評価。

非課税枠:

 なし。

  • 定期金に関する権利

特徴:

 死亡後に受け取る定期金(年金)は、相続税の対象。

評価方法:

 支給額の合計で評価。

非課税枠:

 なし。

 

2. 民法上の「みなし相続財産」

定義:

 死亡時に残っている遺産に加えて、特別受益の額を加えたものが相続財産とみなされる。

特別受益:

 相続人が生前に被相続人から特別に受けた贈与や支援など。これを遺産に加算することで、相続人間の公平性を保つことが目的です。

 

3. 主要な違いと注意点

 相続税のみなし相続財産は、相続税の計算において遺産とみなされるもので、相続財産として評価されます。

 これには非課税枠が設けられている場合がありますが、契約者が異なる場合などには扱いが変わります。

 

 民法上のみなし相続財産は、特別受益を含めた相続財産として考慮されるもので、相続人間の公平性を保つために用いられます。

 

 これらの点を理解しておくことで、相続税の申告や相続手続きがスムーズに進められるでしょう。

 具体的なケースに応じて、税理士や弁護士と相談しながら対応するのが良いでしょう。