相続税に関する「みなし相続財産」についてです。
ここでのポイントは、相続税の計算においては、民法上の遺産とは異なる「みなし相続財産」が考慮される点です。
1. みなし相続財産の主な種類
- 生命保険金
特徴:
相続税法上、遺産として扱われる。
非課税枠:
法定相続人の数×500万円まで非課税。
例外:
契約者が被相続人以外の場合、その契約に関する権利が対象。
- 死亡退職金
特徴:
相続税法上、遺産として扱われる。
非課税枠:
法定相続人の数×500万円まで非課税。
例外:
死亡後に支給される給与・賞与は、相続税対象外。
- 生命保険契約に関する権利
特徴:
被相続人が保険料を負担していた場合、相続税の対象。
評価方法:
死亡日における解約返戻金額で評価。
非課税枠:
なし。
- 定期金に関する権利
特徴:
死亡後に受け取る定期金(年金)は、相続税の対象。
評価方法:
支給額の合計で評価。
非課税枠:
なし。
2. 民法上の「みなし相続財産」
定義:
死亡時に残っている遺産に加えて、特別受益の額を加えたものが相続財産とみなされる。
特別受益:
相続人が生前に被相続人から特別に受けた贈与や支援など。これを遺産に加算することで、相続人間の公平性を保つことが目的です。
3. 主要な違いと注意点
相続税のみなし相続財産は、相続税の計算において遺産とみなされるもので、相続財産として評価されます。
これには非課税枠が設けられている場合がありますが、契約者が異なる場合などには扱いが変わります。
民法上のみなし相続財産は、特別受益を含めた相続財産として考慮されるもので、相続人間の公平性を保つために用いられます。
これらの点を理解しておくことで、相続税の申告や相続手続きがスムーズに進められるでしょう。
具体的なケースに応じて、税理士や弁護士と相談しながら対応するのが良いでしょう。
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