相続に関するケーススタディです。
次男が法定相続分を主張するかどうかで、相続のプロセスや税務負担が大きく変わります。
1. 次男が法定相続分を主張しなかった場合
- 遺産分割
遺産分割協議書の作成:
次男が全財産を長男に譲る意向を示す場合、遺産分割協議書を作成し、名義変更を行います。
- 相続税申告
小規模宅地等の特例:
自宅敷地の特例が適用され、相続税の課税価格が基礎控除を下回るため、相続税は発生しません。
2. 次男が法定相続分を主張してきた場合
遺産分割
- 現物分割:
土地を分筆してそれぞれの取得部分を分ける方法。ただし、分筆が難しい場合もあります。
- 代償分割:
長男が自宅を取得し、次男に代償金を支払う方法。代償金の支払い原資が必要です。
- 換価分割:
自宅を売却し、現金を分配する方法。長男が母と長年暮らしてきた家を失う可能性があります。
- 共有分割:
土地を共有で分ける方法。将来的なトラブルのリスクがあるため、注意が必要です。
相続税申告
- 現物分割:
小規模宅地等の特例を適用できる部分とできない部分で評価額が異なるため、相続税が発生する可能性があります。
- 代償分割:
小規模宅地等の特例は適用されるが、代償金に対して相続税がかかります。調整計算が可能です。
- 換価分割:
土地の評価額に基づく相続税が発生し、小規模宅地等の特例の要件に注意が必要です。また、譲渡所得税も発生します。
- 共有分割:
基本的に現物分割と同じ扱いで、相続税が発生します。
このように、相続の状況によって手続きや税務負担が大きく変わるため、早めに専門家に相談することをお勧めします。
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