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瑕疵修補に代わる損害賠償請求権と報酬請求権との関係

 この裁判(平成9年2月14日最高裁判決、事件番号:平成5(オ)1924)

 瑕疵修補に代わる損害賠償請求権と報酬請求権との関係について、特に同時履行の関係に関する見解が示されました。

 以下に、判決の主要なポイントをまとめます。

 

最高裁判所の見解

  • 同時履行の原則

 請負契約において、瑕疵のある仕事に対して注文者が瑕疵の修補に代わる損害賠償を請求する場合、民法634条2項に基づき、損害賠償請求権と報酬請求権は同時履行の関係に立つとされています。

 

 これにより、注文者が報酬の支払いを受ける前に瑕疵修補に代わる損害賠償の履行を求めることができ、請負人は報酬請求権の履行を受けるまでは自己の債務の履行を拒むことができます。

  • 信義則に反する場合

 瑕疵の程度や契約当事者の交渉態度に応じて、瑕疵修補に代わる損害賠償請求権をもって報酬請求権全額の支払いを拒むことが信義則に反する場合があります。

 

 具体的には、瑕疵の内容が軽微で修補費用が過分である場合など、信義則に反するかどうかの判断が必要です。

  • 瑕疵の重要性と修補費用

 瑕疵が契約の目的や仕事の目的物の性質に照らして重要でない場合や、修補に要する費用が修補によって得られる利益と比較して過分である場合でも、同時履行の抗弁が認められないこともあります。

 

 他の事情を考慮して、瑕疵の修補に代わる損害賠償請求権をもって報酬請求権全額との同時履行を主張することが信義則に反するとして否定される可能性があるとされています。

  • 公平性の確保

 瑕疵の修補を請求する注文者が保護される一方で、瑕疵が軽微な場合に報酬全額の支払いが受けられないと請負人に不公平な結果となるため、均衡を保つための判断が必要です。

  • 判決の意義

 この判決は、瑕疵修補に代わる損害賠償請求権と報酬請求権との関係について、特に同時履行の原則が適用される条件や信義則の考慮が求められる状況を明確にしています。

 

 実務においては、瑕疵の程度や修補費用の過剰性を考慮し、契約当事者間の公平性を保つための判断が重要であることが示されています。