· 

相続分の譲渡についての課税関係

 相続分の譲渡についての課税関係は複雑ですが、以下のように整理できます:

 

1. 相続人への相続分の譲渡

(1) 無償譲渡

譲渡した人:

  • 相続分の全部を譲渡した場合、譲渡した分に対して相続税は課税されません。
  • 相続分の一部を譲渡した場合、譲渡しなかった部分に対して相続税が課税されます。

譲渡を受けた人:

  • 譲渡を受けた相続分と固有の相続分を合算し、それに対して相続税が課税されます。

(2) 有償譲渡

譲渡した人:

  • 相続分の譲渡対価に対して相続税が課税されます。
  • 代償分割における代償金の受け取りと同様の扱いです。

譲渡を受けた人:

  • 譲渡を受けた相続分に対して、譲渡対価を控除した額に対して相続税が課税されます。

2. 相続人以外の自然人への相続分の譲渡

(1) 無償譲渡

譲渡した人:

  • 相続人以外への譲渡の場合、譲渡した人に対して相続税が課税されます。
  • これは相続人に譲渡した場合とは異なる課税関係です。
  • 申告期限までに遺産分割が確定しなかった場合、譲渡した人の法定相続分で未分割申告を行い、その後の遺産分割に基づいて修正申告または更正の請求を行います。

譲渡を受けた人:

  • 譲渡を受けた相続分に対して贈与税が課税されます。相続税ではなく贈与税の対象です。

(2) 有償譲渡

譲渡した人:

  • 相続税の課税関係は無償譲渡と同様ですが、所得税が課税される点が異なります。
  • 譲渡所得として総合課税されます。
  • 取得費の取り扱いについては意見が分かれる場合がありますが、ゼロと考える説や相続開始時の時価を取得費と考える説があります。

譲渡を受けた人:

  • 贈与税は課税されません。ただし、対価が著しく低い場合にはみなし贈与課税の対象になる可能性があります。

3. 相続人以外の法人への相続分の譲渡

(1) 無償譲渡

譲渡した人:

  • 自然人に対する無償譲渡と同様の相続税の課税関係になります。
  • 法人に対する譲渡では譲渡所得課税の対象となります。

譲渡を受けた法人:

  • 譲渡を受けた相続分に対して法人税の対象となります。相続税は課税されません。

(2) 有償譲渡

譲渡した人:

  • 自然人に対する有償譲渡と同様の課税関係になります。
  • ただし、適正な対価での譲渡でない場合には時価譲渡とみなされる可能性があります。

譲渡を受けた法人:

  • 適正な対価での譲渡でない場合には法人税の対象になる可能性があります。

 

 このように、譲渡の相手先によって課税関係が異なるため、適切な対応が必要です。