この裁判(平成13年3月13日最高裁判決、事件番号:平成10(受)168)では、共同不法行為と過失相殺の関係について議論されました。
最高裁判所の見解
- 共同不法行為の成立
本件では、交通事故と医療事故があり、どちらも被害者Eの死亡に寄与したとされています。
これらの事故が「不可分の一個の結果」を引き起こし、それぞれの行為が相当因果関係を有すると認められる場合、これらは民法719条所定の共同不法行為に該当します。
そのため、交通事故の運転者と医療事故の医師は、Eが被った損害全額について連帯して責任を負うべきとされます。
- 損害の案分
本件のように、複数の不法行為が順次競合する場合でも、各不法行為者の結果発生に対する寄与の割合に基づいて損害を案分し、各加害者の責任を限定することは認められません。
各加害者は被害者に対して全額連帯して責任を負うべきです。
- 過失相殺の適用
過失相殺は、不法行為によって生じた損害について、加害者と被害者の過失の割合に基づいて相対的な負担の公平を図る制度です。
したがって、共同不法行為のケースにおいても、各不法行為の加害者と被害者との間で過失の割合を基準にして過失相殺を行うべきであり、他の不法行為者との過失割合を考慮して過失相殺を行うことは許されません。
- 判決の意義
この判決は、共同不法行為における損害賠償の責任がどのように分配されるべきか、また過失相殺がどのように適用されるべきかを明確にしています。
具体的には、共同不法行為においては各加害者が全額連帯して責任を負うべきであり、過失相殺についてはそれぞれの不法行為と被害者との間で過失の割合を基準にするべきであるとされています。
他の不法行為者との過失割合を考慮することは認められていません。
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