この裁判(平成19年7月6日最高裁判決)では、建物の設計者や施工者の責任について最高裁判所が見解を示しました。
判決のポイント
- 建物の基本的な安全性の確保
建物は、その利用者(居住者、労働者、訪問者など)だけでなく、隣接する建物の居住者や通行人の生命、身体、財産に危険を及ぼさないような安全性を備える必要があります。
この安全性は、「建物としての基本的な安全性」と呼ばれます。
- 設計者・施工者の注意義務
建物の設計者、施工者、工事監理者(以下、「設計・施工者等」)は、契約関係のない第三者に対しても、建物に基本的な安全性が欠けることがないよう注意を払う義務を負っています。
これは、設計・施工者等が建物の安全性に配慮することを求めるものであり、建物の利用者や隣人、通行人に対する不法行為責任を基礎としています。
- 不法行為責任の成立条件
設計・施工者等がこの注意義務を怠り、建物に基本的な安全性を損なう瑕疵(欠陥)がある場合、その瑕疵によって居住者等の生命、身体、または財産が侵害された場合には、不法行為責任が成立します。
ただし、建物の購入者が瑕疵の存在を知りながらその建物を買い受けたなどの特段の事情がない限り、設計・施工者等は不法行為による損害賠償責任を負うことになります。
- 責任の範囲と強度の違法性の要件
原審では、設計・施工者等に不法行為責任が成立するのは、その違法性が「強度である場合」に限られるとしました。
具体的には、建物の基礎や構造にかかわる瑕疵があり、社会的に許容しがたい危険な建物である場合に限られると判断されました。
しかし、最高裁判所は、建物の基本的な安全性を損なう瑕疵がある場合には、不法行為責任が成立すると解すべきであり、違法性の強度を要件とする必要はないとしました。
- 具体的な事例における判断
例えば、バルコニーの手すりの瑕疵があり、そのために居住者等が通常の使用中に転落するような事態が生じる場合も考えられます。
そのような瑕疵があれば、建物には基本的な安全性を欠く瑕疵があるとみなされ、基礎や構造部分に限定することなく、不法行為責任が認められると解されるべきだと判断されました。
- この判決の意義
この判決は、建物の設計・施工者等の責任範囲を明確にし、契約関係のない第三者に対しても基本的な安全性を確保する義務を設計・施工者等に負わせるものでした。
また、不法行為責任の成立には、「強度の違法性」が必要ないと判断し、建物の基本的な安全性が損なわれた場合には広く責任を問うことができるとする重要な判例です。
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