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瑕疵担保による損害賠償請求権と消滅時効

 この裁判(平成13年11月27日最高裁判決)では、瑕疵担保による損害賠償請求権と消滅時効について最高裁判所が見解を示しました。

 

判決のポイント

  • 瑕疵担保による損害賠償請求権の性質

 瑕疵担保による損害賠償請求権は、売買契約に基づき法律上発生する金銭支払請求権です。

 

 このため、民法167条1項にいう「債権」に該当することが明らかであるとされました。

  • 除斥期間の適用

 瑕疵担保による損害賠償請求権には、買主が事実を知った日から1年という除斥期間(民法570条、566条3項の規定)が定められています。

 

 この除斥期間は、法律関係の早期安定のため、買主が権利を行使すべき期間を特に限定したものです。

  • 消滅時効の適用

 除斥期間の定めがあることをもって、瑕疵担保による損害賠償請求権について民法167条1項の消滅時効の適用が排除されると解することはできないと判断されました。

 

 また、買主が売買の目的物の引渡しを受けた後であれば、通常の消滅時効期間の満了までの間に瑕疵を発見して損害賠償請求権を行使することを期待するのは合理的であるとしました。

  • 消滅時効が適用される理由

 消滅時効の適用がないと、買主が瑕疵に気付かない限り、買主の権利が永久に存続することになりますが、これは売主に過大な負担を課するものであり適切ではないとされました。

 

 したがって、瑕疵担保による損害賠償請求権には消滅時効の規定の適用があるとし、その消滅時効は、買主が売買の目的物の引渡しを受けた時から進行するというのが相当であると解されました。

  • この判決の意義

 この判決は、瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求権について、除斥期間と消滅時効の両方が適用されることを明確に示しています。

 

 特に、買主が物件の引渡しを受けた後に瑕疵を発見した場合において、除斥期間内に請求を行うことが必要であると同時に、消滅時効が引渡し時から進行することを確認しました。

 

 このように、買主の権利行使に対する期間の制限を明確にすることで、売主への過度な負担を防ぐ法的枠組みが示されています。